関 東 支 部 細 則

(総則)

第1条 本細則は公益社団法人日本農芸化学会定款、同会細則ならびに同会支部規程に基づき制定する。

第2条 本支部は公益社団法人日本農芸化学会関東支部と称する。

第3条 本支部の事務局は支部長のもとにおく。

(支部会員)

第4条 本支部は下記地域内に連絡先(会誌送本先)をもつ公益社団法人日本農芸化学会(以下本会という)の会員をもって構成する。
地域:茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、栃木県、新潟県、山梨県

(支部長及び支部幹事)

第5条 この支部に次の役員を置く。

支部長 1名、支部幹事 若干名

2 支部幹事の中より副支部長 1名、庶務幹事 1名、会計幹事 1名を置く。

第6条 支部長は関東支部担当理事が務めることとする。支部幹事は支部長が推薦し、会長が委嘱する。

第7条 支部長は支部業務を総括し支部を代表する。支部幹事は支部長を補佐して支部の業務を処理する。

(支部参与及び支部参与会)

第8条 本支部に支部参与を置く。

第9条 支部参与は支部長が指名する。

第10条 支部参与は支部参与会を組織し、支部の運営に助言及び協力を行う。

第11条 支部参与の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

(事業)

第12条 本支部は、支部大会、例会、本支部所属会員が開催する講演会・講習会に対する補助、およびその他本会の目的に適うと認めた行事を行う。

第13条 表彰事業として支部大会における若手優秀発表者を、若手優秀発表賞として顕彰する。

2 若手優秀発表賞の選考と顕彰は、別途定める表彰事業内規に従って行う。

第14条 支部長は、支部における重要な行事の予定およびその結果を理事会に報告する。

(会計)

第15条 本支部の経費は、本部からの交付金およびその他の収入をもってあてる。

(その他)

第16条 本細則に定めること以外の必要事項は本会定款、同会細則ならびに同会支部規程に準じて処理する。

第17条 本細則は支部長が提案し,理事会が承認することにより変更することができる。

附則 本細則は,平成24年7月25日より施行する。

 

公益社団法人日本農芸化学会関東支部 講演会等活動補助運用内規

(総則)

第1条 本内規は公益社団法人日本農芸化学会関東支部細則に基づき制定する.

(目的)

第2条 本内規は公益社団法人日本農芸化学会関東支部(以下「関東支部」という)による,関東支部に所属する若手の日本農芸化学会正会員が開催する講演会やシンポジウムなどへの支援・補助に関する事項を定めることを目的とする.

(支援・補助対象)

第3条 関東支部に所属する若手の日本農芸化学会正会員が主催者,世話人等の代表者となり,関東地区で開催する講演会,シンポジウム等のイベント(以下「イベント」という)のうち,公益社団法人日本農芸化学会が目的とする「学術講演会及び研究発表会の開催」「教育の推進及び社会への啓発」「関連学協会,産業界,官界等との連携・協力の推進」に該当するイベントを対象とする.

(支援・補助内容)

第4条 イベント1件あたり総額10万円を上限とし,年3件を上限として補助金を交付する.

(支援・補助条件)

第5条 採択されたイベント開催者は,「日本農芸化学会関東支部」名を共催または後援として,ポスター・パンフレット・要旨集・ウェブサイト等のイベント開催案内に明記する.また,イベント終了後1ヶ月以内に開催報告書と会計報告書を関東支部事務局に提出する.

(応募資格)

第6条 依頼者は以下の条件をすべて満たさなくてはならない.

  1. 関東支部に所属する日本農芸化学会正会員であること.
  2. 応募時の年齢が45歳以下であること.
  3. 申請年度に本事業から補助金を受けていないこと.
  4. 会計処理の都合上, 申請年度の1月までにイベントを終了すること.

(応募方法)

第7条 別紙1に定める必要事項を記入し,関東支部事務局宛にメールにて提出する.

(募集時期)

第8条 本事業は会計年度の早い時期に関東支部ウェブサイト,および関東支部メーリングリストを通じて公開し広く募集する.

(補助金に関する規定)

第9条 関東支部事務局は,イベント補助金として予算を計上する. 補助金の支払い方法については,イベントの開催時期等を考慮し,支部事務局と依頼者の協議で決定する.

(審査方法)

第10条 支援・補助は依頼者から提出された企画の内容を支部長および支部幹事が検討した上で,支部長が決定する. 審査結果は決定後速やかに申請者に支部長名で通知する.

(その他)

第11条 本内規は支部長の決定により変更することができる.

 

附則

本内規は,平成30年6月11日より施行する.2018 年 11 月 26 日改定。

 

公益社団法人日本農芸化学会関東支部 表彰事業内規

(総則)

第1条 本内規は公益社団法人日本農芸化学会関東支部細則に基づき制定する.

(目的)

第2条 本内規は公益社団法人日本農芸化学会関東支部が主催する支部大会において,優秀発表賞の表彰事業に関する事項を定めることを目的とする.

(授賞要件)

第3条 優秀発表賞の授与については,支部大会において優れた研究内容を発表し,かつ,実際に発表を行った者が関東支部に所属し公益社団法人日本農芸化学会の学生会員であるものに限り選考の対象とする.

(選考の構成員)

第4条 支部長および支部幹事,その協力要請を受けた者で選考にあたる.

(選出件数)

第5条 評価基準を満たしたものにつき,全発表件数の20%を上限として選出することができる.但し,発表部門を複数設ける場合,部門ごとに選出してもよいものとする.

第6条 選考結果をもとに,支部長が受賞者を決定する.

(表彰)

第7条 支部長が推薦し,学会長が授与する.なお,受賞者として実際に発表を行った者に加え,賞状にすべての連名者を併記するものとする.

第8条 副賞の授与を行うか,支部長が決定するものとする.

(その他)

第9条 本内規は支部長の決定により変更することができる.

附則

本内規は,平成30年6月11日より施行する.